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公益財団法人で8時45分~17時30分までの仕事でそのうち休憩時間が12時15分~13時まで、17時15分~17時30分…

公益財団法人で8時45分~17時30分までの仕事でそのうち休憩時間が12時15分~13時まで、17時15分~17時30分までが休息時間らしいのですが、休息時間取ってから帰れってことですか?それとも残業ありきですか?また年間所定労働時間が1944時間って多いですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 最後の15分の「休息時間」は、所定勤務時間内にあるようですね。 つまり、仕事をしなくても給料が支払われる時間に算入されていると言うことです。 「休憩時間」と「休息時間」は、ものすごく大きな違いがあります。 ▼休憩時間 休憩時間は、民間企業も公務員も、6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の「休憩時間」を与えなければなりません。この休憩時間は、仕事から離れて自由に過ごすことができますから、給料の支払い時間には参入されません。つまり、無給です。 ▼休息時間 休息時間は、民間企業にはまず無い制度です。公務員は、4時間を超えたら15分の「休息時間」を置くことができます。この時間は、何と勤務時間に参入されますので、有給です。 ただし、この制度の廃止を人事院は打ち出し、地方公共団体も同様に廃止するところが出てきました。官民格差の解消ですね。 ご質問の公益財団法人は、この公務員独特の「休息時間」制度があり、公務員の1日の所定勤務時間「7時間45分」と同じであることから、国や都道府県、区市町村、または公的機関が設立した団体なのかなと想像します。 このような団体は、公務員の勤務にかかる諸規則、条例を準用して就業規則等を制定する例が大変に多いです。 さて、休息時間に入る17時15分に退勤するこができるかどうかは、その公益財団法人がどのような時間管理を行っているかで違うでしょう。 17時15分に帰っても17時30分まで職場にいたと看做しているならば、帰ることができます。厳密に運用しているならば、17時15分に帰ると残りの15分間は給料から欠勤控除されるでしょう。 年間の所定労働時間が1944時間は、かなり多いという印象ですね。 1日7時間45分の所定労働時間で割ると、1年間の勤務日数は約250日で、休日は約115日です。休日の日数からすると、この公益財団法人では、完全週休二日制を導入していないか、土日や祝日に通常出勤日の設定があるようです。 完全週休二日制で祝日もすべて休みなら、1年間の休日は120日ほどになります。年末年始休暇や夏季休暇制度も加えると1年間の休日は130日になり、年間の所定労働時間は1日7時間30分で1765時間ほどの会社が多いです。

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  • 休息か休憩かは知りませんが、休む時間は労働時間の間に取るの法律です。 書いてある内容なら17時15分に退社すればいいだけになります。 残業があるからこのやり方になっているは通用しません。 休憩時間の話は置いたら1日7.75時間なので、年間250労働。休日115日ですかね。 多い少ないはなんとも言えないです。 個人的には多い。

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