教えて!しごとの先生
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今年マンション管理士を受験する者です。区分所有法、標準管理規約の分野を現在学習しています。

今年マンション管理士を受験する者です。区分所有法、標準管理規約の分野を現在学習しています。区分法の管理組合、管理組合法人、標準管理規約の管理組合の3つの分け方のコツとかありますか?どれも似ていてなかなか区別をつけるのに苦戦しています。 個人的に集会という単語は法律用語なので区分法、総会という単語は法律用語ではないので標準管理規約であることぐらいしか思い浮かびません。 また、区分所有法、標準管理規約の分野の中で鬼門の分野はどのへんでしょうか? 現在勉強中、合格されている方々にご教授頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    細かいですが、区分所有法で「管理組合」を使っているのは法人に対してだけです。 区分所有法 第47条 1 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。 法人ではない区分所有者の団体は 単棟型…3条に規定する団体 団地型…65条に規定する団体 などと読んでいます。 なお、マンション管理適正化法では、管理組合の定義に、3条の団体、65条の団体を含めています。 マンション管理適正化法 第2条(定義)の第三号 ・管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。 区分所有法では原則は定めているが、規約や集会の決議でアレンジできる規定が多くあります。他方でアレンジできない規定(強行規定)もあります。 アレンジできるものの例を以下に示します。なお、標準管理規約は、単棟型で「電磁的方法が利用可能ではない場合」の条文を示しています。 [区18条①] ・共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 [標管21条③] ・区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、…… [区35条①] ・集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に [標管43条①] ・総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、…… 標準管理規約で、区分所有法の原則をアレンジしている規定は、対比表を作成して徹底的に頭に入れるとよいと思います。それと、試験問題文にある「区分所有法では」、「標準管理規約では」を見逃さないようにしてください。 区分所有法の原則からのアレンジですが、例えば期間では「伸縮」できるものと「伸」だけが許容される場合があります。マンション管理士の試験では、「伸縮」「増減」の可否がよく問われますので、ここに注意して区分所有法を読み込む必要があります。 区分所有法の法人では、発足・解散や理事・監事からの出題が多いようです。標準管理規約には法人用はありませんので、その分、楽かもしれません。 標準管理規約は本体だけではなくコメントも法律同様な取扱いをしている感があります。例えば、共用部分の軽微変更の例など。標準管理規約のコメントの読み込みも重要です。 「鬼門」というには不適切かもしれませんが、「団地」には困りました。区分所有法の団地の条文は、準用・読み替えで非常に理解しづらいです。標準管理規約(団地型)も厄介です。問題数は単棟型と比較してわずかですが、必ず出題されています。勉強時間には限りがありますので、団地型の力の抜き加減には悩みました。 私の場合です。 民法ではイジワルな質問(私の感覚…正に鬼門)も多くあり、得点を伸ばせません。私は、区分所有法、標準管理規約、あとは会計、マンション管理適正化法を得点源にできるように頑張りました。 試験を頑張ってください。

  • 区分所有法では管理組合という文言は登場せず「区分所有者の団体」と表現されます。マンションの区分所有者になると当団体に自動的に加入することになります。この団体は「権利能力なき社団」であるとは限りません(→権利能力なき社団であるための要件が判例としてあり、代表者(管理者)と規約が存在することが条件となっているが、これに当てはまらない場合も想定されるため。)また、法人でもありません。法人化するには集会決議等を経て登記する必要があります。 つまり、管理組合は区分所有建物では当然に組織され、あとはそれを法人化するか否かです。ほとんどの管理組合、管理組合法人には管理規約が存在します。いわゆる区分所有建物におけるバイブルです。そのひな型が標準管理規約です。

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