会社には有給休暇の時季変更権が認められていますが、よほど業務に支障がない限り却下されないてでしょう。会社員40年ですが1度も却下された事はありません。
はい、有休の取得は労働者の権利ですが、業務上の必要性から却下されることもあります。ただし、その場合でも、労働基準法により、年次有給休暇は労働者が取得を希望する日を原則として指定できます。却下された場合は、理由を明確に聞き、納得がいかない場合は労働組合や労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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