解決済み
育児休業給付金と副業についての質問です。 育児休業給付金を受給しながら、他社で副業をする場合 守らなければいけない条件は ●就労日数が10日(超える場合80時間)以内であること。のみで、給与の額は関係ないという認識で間違いないでしょうか。 解説ページ等によっては、稀に ●給付金+副業給与が育休前の本業額面給与の8割を下回っていること。 と記載されていることもあるのですが、これは本業内でスポットで働く場合の要件であり、他社での副業の場合これは関係ないと考えてよろしいでしょうか。 ★例 本業(育休中)より【育児休業給付金20万円/月】しながら、 副業(他社)で【10万円/月(※就業10日以下)】の給与(計30万円)を頂いても問題ないか。 大前提として、育休期間中の副業は認められています。 よろしくお願い致します。
372閲覧
本職以外の職場で働いた場合の賃金については報告するようになっていませんから、育児休業給付金の減額にはなりません。しかし働いた日数、時間については報告するようになっています。 勘違いしていると思います。 10日以内または80時間以内なら働いてよいという事ではありません。会社の事情で臨時的、一時的に働かざるを得ない場合はそれまでは認めるという事にしかすぎません。定期的、恒常的な労働は認められません。毎回同じくらいの日数と時間が報告されるようであれば、チェックが入ると思います。 以下の厚労省のパンフレット参照 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf
< 質問に関する求人 >
副業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る