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給料の未払いについて質問です。 主人がキャバクラのボーイ(社員)として働いて居ました。 12月末に辞めたのですが最後の給料が罰金50万円と給料明細に書かれており基本給すら貰えない所か-25万円を支払いしてくれと言う内容の給料明細をもらいました。 理由を聞くと同時期に辞めた後輩のボーイを他の店に紹介したから50万円の罰金と言われたそうです。 店を辞める3ヶ月程前に、主人が昔からのお友達が経営しているキャバクラに飲みに連れて行って飲んだ事があるそうです。 その日はただ飲んだだけで終わりここで働いたら?みたいな会話な事は一切してないそうです。 ですが、主人と同じ店を辞めた後輩ボーイがそこのお店で働き出したそうでそれを紹介(引き抜かせた)したと言う店側の言い分みたいです。 主人は夜自体を辞めて昼間働き出した為、夜の方と連絡取っておらず、後輩ボーイがそこで働き出した事自体を給料を取りに行った時に聞いたそうです。 まず、飲みの場を紹介しただけで罰金の対象になるのでしょうか? 契約書等には一切サインしておらず、その様な説明もありませんでした。 何度話し合いしても店側が喧嘩腰になってしまい意味がなく、月曜日に労基に行く予定なのですが店側が労基に行っても弁護士入れて勝てる。と言っています。 相手との話し合いは最初の1回以降は相手が喧嘩腰になる為必ず録音しています。 労基に相談しても基本給すら貰えず、罰金を払う事になるのでしょうか? また少額訴訟を起こしてもこの事案では負ける可能性の方が高いのでしょうか? ちなみになのですが同時期に辞めた後輩ボーイの方も違う理由を付けられ最後の給料が0円だったみたいです。 日本語が下手で分かりにくい文で申し訳ないですが分かる方が居ましたら回答お願いします。
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水商売の経営者の中には遵法意識が低いのもいますからね。 そういった人相手に普通のやり方で払わすのは難しいです。 やり方として1つはこっちも弁護士を雇う方法。 弁護士が行ったらあっさり払う可能性もあります。 が、雇用ではなく委託を盾にとってゴネたり高い費用がかかる場合もあります。 次にキャバユニオン。 かなり成功率は高く費用も安く済みますが都内以外にもあるかは分からないです。 ちなみに罰金云々は払う必要はないです。
社会保険労務士です。 今回は証拠を揃えればほぼ勝てます。 そもそも会社が給与から天引きできるものは、法令や労使協定で定められたものしかできません。 労使協定は確実に結んでいないので、この時点でアウトです。 そして罰金ですが、労働基準法上は制裁による減給にあたるかと思います。 これは就業規則に定める必要がありますし、1度の制裁で減給できるのは1日の平均賃金の半額程度で、50万円などできるはずもありません。 そして減給額も賃金額の1割以上引くことはできません。 そしてこのような会社は就業規則を作成していない可能性が高いです。 そして何かしたら罰金50万円などあらかじめ定めることも労働基準法違反です。 唯一店側ができることは引き抜き行為に対する損害賠償請求ですが、今回は店側の勝手な勘違いであり、立証も難しいでしょう。 聞いてる話だと店側はほとんど法的なことを知らず、脅し的に適当な事を言ってます。 しかしこのような発言は全て証拠になるので、証拠の集めやすさで言えばむしろありがたいかと思います。笑 まずは労基署にできる限りの証拠を揃え相談し、こちら側は弱い立場を演じながら淡々と証拠集めするのが良いかと思います。
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