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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのは、本業の人には関係ないのでしょうか?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのは、本業の人には関係ないのでしょうか?副業がグレーの会社で、こっそり副業をやっていますが、パート従業員にのみ、税務署から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の再確認をするように連絡が来たようで、パート従業員は確認されていました。 これは、本業の人には関係ないものなのでしょうか? もし、私もこの紙を提出しろと言われたら、困ってしまうのですが、、、。 そもそも「法律的には問題ない!」と昭和世代の会社に向かって戦いを挑まないといけなくなるので、トラブルは極力避けたいので。。。 もちろん、会社がダメと言えば、副業を辞めざるを得ませんが、、、。

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回答(2件)

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    扶養控除等申告書は、本業側の一ヶ所に勤務先にしか提出できません。 副業の人は提出してはいけません。

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