教えて!しごとの先生
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休日の定義について質問です。 例えば下記の勤務形態の時、水曜日が休日扱いになるのですが、問題ないのでしょうか?

休日の定義について質問です。 例えば下記の勤務形態の時、水曜日が休日扱いになるのですが、問題ないのでしょうか?労働基準法についてあまり詳しくありませんが、会社は36協定結んでいます。また3交替制勤務とかではありません。 火曜日AM11:00出勤 水曜日AM8:00退勤 木曜日AM8:00出勤

補足

まだ例としてある週のシフトがこのようになっていました。 月曜日AM9:00出勤PM9:00退勤 火曜日AM11:00出勤 水曜日AM8:00退勤(休日扱い) 木曜日AM10:00出勤PM9:00退勤 金曜日休み 土曜日AM7:00出勤PM5:00退勤 日曜日AM11:00出勤PM7:00退勤

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定休日を水曜として就業規則にさだめてあるところ、前日勤務がずれ込んできたのですね。 前日勤務の休憩時間のぞいた8時間経過後から時間外労働となります。その水曜がその週唯一の休日であった場合なら、水曜0時経過後から法定休日労働となります。

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