解決済み
休日の定義について質問です。 例えば下記の勤務形態の時、水曜日が休日扱いになるのですが、問題ないのでしょうか?労働基準法についてあまり詳しくありませんが、会社は36協定結んでいます。また3交替制勤務とかではありません。 火曜日AM11:00出勤 水曜日AM8:00退勤 木曜日AM8:00出勤
まだ例としてある週のシフトがこのようになっていました。 月曜日AM9:00出勤PM9:00退勤 火曜日AM11:00出勤 水曜日AM8:00退勤(休日扱い) 木曜日AM10:00出勤PM9:00退勤 金曜日休み 土曜日AM7:00出勤PM5:00退勤 日曜日AM11:00出勤PM7:00退勤
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ドライバー職でもならないですね。24h+8hが必要ですから。
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