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業務委託契約についてアドバイスをください。 アルバイトをするつもりで面接を受け、採用していただいたのですが、話を進…

業務委託契約についてアドバイスをください。 アルバイトをするつもりで面接を受け、採用していただいたのですが、話を進めていくと業務委託でした。業務委託契約を結ぶ場合どういったリスクがあるでしょうか? 個人的には ・契約期間が1年と長い点 ・器具・備品の損害や紛失時に関するリスク ・業務中の怪我などに関するリスク、監督員による指示の内容 上記3点が懸念事項と感じました。 契約内容は下記の通りです。 第1条(目的) 甲は、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。 第2条(契約期間) 委託期間は、令和5年2月1日から令和6年1月31日までとする。 前項の期間が満了する日の1か月前までに甲・乙のいずれからも、相手方に対して契約の更新をしない旨の申し入れが行われなかった場合、本契約はさらに1年間更新されるものとする。 第3条(委託業務の実施方法) (1)甲は、委託業務の実施上必要な器具、備品を、乙に無償で使用させるものとする。 (2)乙は、前項により使用する器具、備品を、責任をもって両行に管理し、使用しなければならない。 (3)本契約で定める委託業務は、清掃業務とリネンの回収及び配達とする。 第4条(業務委託料及びその支払い) (1)業務委託料は時給1800円とする。 (2)委託料の支払いは月割りとし、乙は委託業務が完了した月の分を該当月の翌月15日までに請求書を甲に提出するものとする。 (3)甲は、特別の事由がない限り、前項の請求書を受理・照合後、該当月の月末までに所定の委託料を乙に支払うものとする。 第5条(権利義務の譲渡等の禁止) 甲は、承認を得ないで、委託業務を第三者に委託、または請け負わせてはならない。 第6条(監督員に伴う責務) 甲は、委託業務の履行監督を行う監督員を定め、乙は、監督員の指示に従い誠実にこの契約を履行しなければならない。 第7条(契約の解除) 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)この契約を誠実に履行しないとき、又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。 (2)この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。 (3)銀行取引が停止されたとき。 (4)前各号のほか、この契約の条項のいずれかに違反したとき (5)甲・乙いずれかが契約の解除を望み、双方で合意に至ったとき 第8条(損害賠償) 乙は、前条の規定による契約の解除により甲に損害が生じたとき又は、委託業務の履行に関し自己の責に帰するべき事由により甲の管理する建造物、器物等に損傷を与えたときは、原状回復を行うとともに、損害賠償が必要とされるときは、損害賠償を行わなければならない。 第9条(経費の負担) 委託業務の履行に係る経費のうち、甲が負担するものは次の各号については全責任をもって措置するものとし、甲は何ら責任を負わない。 (1)乙が業務に必要と判断し、甲に代わり立て替えた清掃用具、衛生関連費等。 第10条(乙の業務従事者の災害に対する措置) 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害については全責任をもって措置するものとし、甲は何ら責任を負わない。 第11条(定めのない事項) 前各号に定めのない事項については、甲、乙ともに誠意をもって協議し、決定するものとする。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 業務委託ですので、個人事業主として税務署の申請が必要となってきます。 リスクは契約書を見れば分かりますが、高時給ですが補償も無ければ責任は全て負う事になります。 そう考えると時給1800円はとても安いと言えます。 本来、業務委託の場合は時給で計算するのではなく、1つの業務として代金を貰わないと割に合わないです。 この契約は業務委託者に取っては大損と言える内容です。 誓約が多く、事故やトラブルが起きた時は大損することになります。 事業者に取ってはとても有利な契約であると言えます。

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  • 労働関連法の「適用外」でアル事! が、最も大きなリスクです。。。 何があっても「労働基準監督署」に、相談デキナイ! という事デス。。。 上の例なら「労働時間」が無限大!(委託量が多過ぎて)にナル? 甲が乙に「報酬」を、支払わない場合も。。。(支払いの事は、書いてナイ!) 参考になりましたか? SUE.

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  • これからは業務委託に移行した場合 従事者はマイナスの面がかなり多い どうマイナスか?では無い 例えば10作らなければ支払れない 9でも支払われない 24時間働いても10作らないと支払われない

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