解決済み
育休明けの有給について 産休前までは正社員として月20日間、8時間働いていました。 復帰後は、時短で6時間の予定なのです。 時間給と言われています。①有給を使いたい場合は、1回8時間分の有給なのですか? それとも時短なので、有給は6時間として計算されますか? その場合有給を使うのがもったいないので、使わない方が良いのか、、 ②なるべく休憩は要らないので、 7時間や8時間勤務の場合、最低とらなくてはいけない休憩はありますか?(管理職のため休憩中も対応しないとならない為)
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1)休暇日賃金をどうしはらうか規定した就業規則によります。通常働いた時間分の賃金でしたら、6時間分となります。そのほか、平均賃金とする場合もあります。使う使わないは主さん次第ですが、付与され2年経過すると時効消滅します。 2)6時間以下(6時間ちょうどを含む)は休憩なしでも可能、6時間を超え8時間以下は45分休憩、8時間超えは1時間休憩と、労基法に定めてあります。ただ育児の短時間制度は、どう制度設計するから雇用主が定めますので、6時間勤務だから休憩なしにしてくれ、とリクエストできるわけではないです。また1に関連して、育児時短の時給制も、正社員時代の給与額をベースにした時給単価を下回るのは、不利益取り扱いになりますので、満たされているかしっかり計算されてください。
なるほど:1
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