教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

介護休業の労使協定による適用除外として、①「介護申し出から93日経過日までに退職する者」との規定があります。

介護休業の労使協定による適用除外として、①「介護申し出から93日経過日までに退職する者」との規定があります。ですが、②「介護申し出から93日経過日から6カ月経過日までに契約満了が明らかな者」は介護休業の適用除外者です。①はなにを言っているのでしょうか。 詳しい方、ご教示ください。宜しくお願いいたします。

25閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1は、労使協定締結していなければ、法定の除外要件である2の有期雇用者に限り適用され介護休業申し出拒否可能ですが、さらに範囲を狭めたい事業者が労使協定締結して1を当てはめることができます。 なお「退職する者」というか厚労省協定例では「申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員」となっています。申し出から93日以内に退職する者にかぎらず、有期雇用が終了する者(「更新しない」が対象で「更新する場合あり」等は対象でない)からの、休業申し出を拒めます。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

日経(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

介護休業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる