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介護休業の労使協定による適用除外として、①「介護申し出から93日経過日までに退職する者」との規定があります。

介護休業の労使協定による適用除外として、①「介護申し出から93日経過日までに退職する者」との規定があります。ですが、②「介護申し出から93日経過日から6カ月経過日までに契約満了が明らかな者」は介護休業の適用除外者です。①はなにを言っているのでしょうか。 詳しい方、ご教示ください。宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1は、労使協定締結していなければ、法定の除外要件である2の有期雇用者に限り適用され介護休業申し出拒否可能ですが、さらに範囲を狭めたい事業者が労使協定締結して1を当てはめることができます。 なお「退職する者」というか厚労省協定例では「申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員」となっています。申し出から93日以内に退職する者にかぎらず、有期雇用が終了する者(「更新しない」が対象で「更新する場合あり」等は対象でない)からの、休業申し出を拒めます。

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