解決済み
児童発達障がいと確定されたお子さんや グレーゾーンの方、もしかしたら?と確定前のお子さんを対象に自宅サロンにて1時預かり 、託児所を開きたいと考えております。現在リラクゼーションサロンとして平屋で開業しており、今後の展開として上記事業を開きたいと思っています。 保有資格は、看護師で民間資格で不登校支援や発達障がいの支援の資格を保持しています。 目的は保護者のレスパイトです。 伺いたいのは ・届出が必要か ・1日預りの場合お弁当持参で考えているが、今後自宅内の食事を作って出すとなった時に食品衛生法の資格の他に必要なもの ・損害保険は、フリーランス協会のものに入っていたら他は不必要か また、必要な事柄あれば、教えて頂きたいです。
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回答: お子さんの発達障がいのある方やグレーゾーンの方を対象に、自宅サロンにて1時預かり、託児所を開業されたいとのことですね。保有資格は看護師で、民間資格で不登校支援や発達障がいの支援の資格を保持されているとのことで、保護者のレスパイトを目的とされているようですね。 まず、届出についてですが、児童福祉法に基づく「認可外保育施設」に該当する場合は、届出が必要です1。ただし、1日預りの場合は、届出が不要な場合がありますので、自治体に確認されることをお勧めします2。 次に、食品衛生法についてですが、自宅内で食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく「食品衛生責任者」を置く必要があります1。また、食品衛生法に基づく「衛生管理者」の資格を保有していることが望ましいですが、必須ではありません1。 最後に、損害保険についてですが、フリーランス協会の保険に加入されている場合は、その保険に加入することで十分だと思われますが、詳細については保険会社に確認されることをお勧めします1。 以上、ご参考になれば幸いです。 参照: https://offi-cos.co.jp/news/p1813949/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kanriseibi/index.html
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