解決済み
簿記の委託販売で、委託者が受託者から、前もって販売代金の一部を預かることがあると思うのですが、どのように仕訳するのでしょうか。税理士簿記論のテキストでは似たようなケースで、委託販売に荷為替を取り組んで銀行で割り引いたケースで、受け取った現金は前受金として処理していました。 質問なのですが、前受金ではなくて契約負債でも良いのでしょうか? あるサイトによると契約負債には前受金を含んでおり、さらに範囲が広い、というようなことが書かれていたので契約負債でも良い気がします。 ただ、契約負債の定義を確認すると、「財またはサービスを顧客に移転する前に"顧客から"対価を受け取る場合…」となっているので、受託者は直接の"顧客"ではないのに契約負債としても良いのか、という疑問も生じるのですが、どうなのでしょうか?
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>前受金ではなくて契約負債でも良いのでしょうか? 販売代金の一部でしたら、実務ではどちらでも構いません(収益認識適用指針104-3項)。一般的な科目を採用すべきとの考えに拘れば前受金が妥当とも思えます。しかし、そもそも契約負債は新会計基準によって出てきたものなので、一般に公正妥当と認められる会計慣行の範疇であり、契約負債で仕訳を切ったり表示したりしても問題ありません。 学習簿記でしたら設問に従ってください。設問では特定できなければ、契約負債でも正解になるはずです。ただ、ご心配でしたら、前受金で安全策を取る手もあります。 >契約負債の定義を確認すると、「財またはサービスを顧客に移転する前に"顧客から"対価を受け取る場合…」となっているので、受託者は直接の"顧客"ではないのに契約負債としても良いのか、という疑問も生じるのですが、どうなのでしょうか? 「顧客」の意味を勘違いなさっています。委託者にとっての受託者は、そこでいう顧客です。取引相手、と言い換えても大丈夫と思います。
同じく簿記論受験生です。 委託者が先に受け取ったお金は 現金/委託販売 や 現金/前受金 となると考えます。 おっしゃる通り、契約負債にはならないと思いますね。 荷為替の取組と本質的に同じかと。
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