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軽作業のパート勤務4年半で、退職勧奨を受けました。総務から、機械化による人員削減と言われたのですが、私の仕事は機械ではで…

軽作業のパート勤務4年半で、退職勧奨を受けました。総務から、機械化による人員削減と言われたのですが、私の仕事は機械ではできない仕事なんです。私が、封入の仕事で契約をしてることはわかってる上で、仕事の変更をそれも全く違う仕事にシフトしてきたんです。私にその能力は無いので、辞めるしかないですねと言うと、否定も代案もなかったので、解雇だなと分かりいつまでですかと確認したら、2月末までと言われました。 今日ある掲載期間が終了した求人の面接に言ったところ、経験の長い方でそちらからご連絡いただけるとは思ってもなかったですと、ご希望であればいつからでも来ていただいて大丈夫ですとお返事をいただきました。出来れば早急に辞めて、次の仕事先に行きたいのですが、話があってから2週間後では不味いでしょうか?会社の方には次が決まれば、辞めても良いですよねとは言ってあるのですが。回答よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ひどいカテマスさんが居たもんですね。法律違反を繰り返してるって自分で言ってるし、銃殺されなければ何をしても良いようです。そんな事を勧められましてもね。 そんな事が訊きたい訳じゃないでしょ? 雇用契約は雇用側と被雇用側が双方の合意で締結するものですが、これの解除を申し入れる時は雇用側は30日前に通知しなければならない事になってるんですが、、被雇用側は14日前で良いんですよ。前者は労働契約法で、後者はそれより強い民法の627条にその規定が有るんです。 しかしそれは一般論で、もしも貴方の雇用契約書にその通知期間がそれ以上、例えば30日等と規定されている場合も有りますので、その場合はそれに従う事になります。合意して署名・捺印してると解釈されますからね。 それを無視して即日退職してはいけません。雇用側に損失が発生した場合、雇用側は損害賠償の請求権が有るんですよ。訴えられますよ。 でもね、雇用契約書にしっかりと日数が書かれてない場合は14日で構いませんし、その雇用契約書そのものを貰ってないような場合は、それは雇用側の重大な労働契約法違反ですので、その場合は即日離職が合法です。 いずれにせよ、4年半もお勤めなら、既に有休を沢山お持ちだと思います。それを全消化してから退職なされば良いかと思いますよ。 もしもずっと週4日勤務なら3.5年目に10日、4.5年目に12日付与され、且つ2年間有効ですから、計22日をお持ちだって事になります。 最優先すべきは新職の確保ですから、それが確保出来たら入職日を相談します。その際、先の14日なり30日なりが問題となりますが、何なら新職の人の言う事に合わせて早めに入職して良いと思いますよ。 そして、現職の方はその有休を全消化し終わる日を退職日とするんですよ。退職日は、労働者が雇用側の承認を得ることなく、自分で自由に決めて良い物ですからね。それなら、たとえ30日後にしか退職出来なくても、その間は有休を充てておいて、ご自身は新職に出勤なされば良いんです。お給料も両方で発生しますしね。 そして、退職を告げた人には雇用側は時季変更権(有休取得は別の日にしてね、ってお願いする権利)も使えないんですよ。つまり、申請されたままに取得させるほか無いんです。 ですからね、一部、新職と現職の在籍期間が重なる事も発生し得ると思いますが、それは合法で構わない事なんですよ。ただ、新職には言って置いた方が無難でしょうね。重なります、って。今年の年末調整の時には分る事ですから。 これなら残した権利(有休)も全てお金に換えられるし、しかも1日も早く新職に入職出来ますよ。 勿論、全て合法です。カテマスなら、こう言う方法をご提案しなきゃ。

  • いいと思いますよ。 会社も無理を言っている部分があると分かってますので。 会社の都合ばかりも聞けませんよね。 そういったケース、いっぱいあります。 今日辞めますって言っても、会社的には都合が良いと思います。

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  • 別にいつでも大丈夫です。何なら明日からでも。 私は何度も即日退職してますけど、別に銃殺されるわけじゃなし、辞める会社と自分の都合どちらを優先するか考えたら、自ずと答えが出る話です。

  • 私なら、すぐに次の職場に行きます。 チャンスは、確実にものにしたほうが良いです。 ためらう理由が理解できません。 がんばって。

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