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特定理由離職者について質問です。 現在10年勤めている会社で傷病手当を受け取って8ヶ月になります。(うつ病) 会…

特定理由離職者について質問です。 現在10年勤めている会社で傷病手当を受け取って8ヶ月になります。(うつ病) 会社の休職期間が一年と規定されているためこのまま退職しようと考えています。そこで退職時に会社都合になってしまうため特定理由離職者になれるのかを知りたいです。 他の回答を拝見していると手帳が必要?とのことですが、医師の診断書、傷病手当受給の証明?では足りないでしょうか? また待機期間7日プラス1ヶ月したら再就職しても再就職手当はもらえるのでしょうか? 長々すみません。ご教授願います。

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209閲覧

1052639164さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず前提として退職時に仕事が出来る状態じゃない場合は傷病手当延長となり、失業手当は申請できません。 退職時に働けはするくらい回復しているなら、退職後離職票をハローワークに提出時、傷病手当の受給有無を聞かれるはずなので相談し、ハローワークの所定の申請書を貰ってください。それを後日医師に書いてもらいハローワークに提出し、働けると証明出来れば失業手当は事由ありの自己都合退職となり、待機期間7日後の2ヶ月の給付制限は無くなります。 上記になれば再就職手当は待機期間7日以降の内定なら、ハローワーク経由でも外部経由でも何でも認められます。 ちなみに国民健康保険に一度切り替えとなっても、上記の場合は減免の可能性がありますので、後に役所にて申請してください。

    なるほど:1

    ありがとう:1

    hel********さん

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