解決済み
まず前提として退職時に仕事が出来る状態じゃない場合は傷病手当延長となり、失業手当は申請できません。 退職時に働けはするくらい回復しているなら、退職後離職票をハローワークに提出時、傷病手当の受給有無を聞かれるはずなので相談し、ハローワークの所定の申請書を貰ってください。それを後日医師に書いてもらいハローワークに提出し、働けると証明出来れば失業手当は事由ありの自己都合退職となり、待機期間7日後の2ヶ月の給付制限は無くなります。 上記になれば再就職手当は待機期間7日以降の内定なら、ハローワーク経由でも外部経由でも何でも認められます。 ちなみに国民健康保険に一度切り替えとなっても、上記の場合は減免の可能性がありますので、後に役所にて申請してください。
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