解決済み
103万以上は自分で所得税の支払いが必要になります。所得税率は年収で変わります。 質問者様の場合103万円を超えたら課税所得の5%が所得税です。 例))年収104万円の場合 課税所得(104万円−103万円)×所得税率(5%)=10,000円×0.05=500円 例))年収120万円の場合 課税所得が(120万円-103万円)×所得税率(5%)=17万円×0.05=8500円 もう1つ103万以上になるとご主人が受けている配偶者控除が配偶者特別控除へ変わりますが、これは150万まで控除額は変わらないので気にする必要はないと思います。 130万はご主人の社会保険の扶養内でいれる上限であり、それを越えると扶養を外れ自分で社会保険に加入し保険料を支払わないといけなくなります。 それとは別で質問者様の勤める職場が101人以上なら月額88000円、年106万を越えたら社会保険加入になります。 また今年の10月からは51人以上の職場にその制度の対象が拡大されます。 標準報酬月額によって支払う保険料は変わります。協会けんぽですが参考にしてください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/ 社会保険加入は保険料支払いで所得はへりますが、年金受給額は増える・病気や怪我で長期休養が必要な場合、傷病手当金が申請をする事で支給される等保険料分多少のメリットもあるのでそれも参考にされたらいいと思います。
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