解決済み
育児休業中に会社が社会保険料を支払いを負担してくれて、 (育児休業が終了した翌日に退職を考えている) 今年の5月1日までが育休期間で5月1日付けで退職した場合に、5月2日から夫の扶養家族に入った場合、 月初めの5月1日だけの社会保険料が発生はするのでしょうか?
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いいえ。 そもそも、育児休業中の社会保険料(厚生年金と健康保険の保険料)は発生しないので、「会社が社会保険料を支払いを負担してくれて」というのがあり得ません。 質問の場合、育児休業終了日の翌日(5/2)の前月分(4月分)まで保険料は免除されますし、社会保険料が発生するのは退職日の翌日である資格喪失日(5/2)が属する月の前月分(4月分)までなので、5月分からは発生しません。
健康保険・厚生年金保険料は月の末日に加入だと発生します。 5/1だけだと5月分はかかりません。 そもそも育児休業中は申請することにより保険料が免除なので「会社が社会保険料を支払いを負担」というのもおかしな話ですが…。
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