解決済み
介護施設(老健や特養など)で働いてる看護師が、人手不足が理由で介護要員として現場でほぼフルで働かされる場合でも、介護の処遇改善手当はもらえないですか?施設長には、「あなたは介護職員じゃないし看護師として雇用契約書も作ってるから処遇改善手当をもらうには看護師兼介護職員として新しく雇用契約書を作らないといけない」と言われたのですが、ほぼ毎日現場で介護職員の仕事をさせられるし配置的にどうしても介護職員が足りない日はたまに処遇改善手当がついてたりします。 介護職員として雇ってはいない、処遇改善手当は看護師には出せない、それでも介護職員が少ない日があるから介護要員として仕事しろ、配置が足りないと注意受けるような日だけは処遇改善手当つける、っておかしくないですか? 本当にギリギリの時間まで介護職員として使われて、看護師の仕事に支障が出る日が多すぎます。そのせいでたくさん残業もしますがそういう場合の時間外手当は無し。さすがにきついので何回か相談しましたがギリギリまで出なくてもいいようにすると言ったかと思えば何一つ変わらず、また、何故か面接に来た方たちはみんな不採用にしているそうです。 他の介護職員のみんなが大事なので現場が困らないように頑張っていますが、介護職員としてもらえなかった分の処遇改善手当は、現場に一切出ない・利用者の顔と名前も誰1人一致しない施設長のものになっています。謎すぎます。 どこの介護施設の看護師もそのような扱いなのでしょうか? 処遇改善手当は、ほとんどフルで現場に出てる看護師を差し置いて、現場に出ない上司がもらえるものなのですか? 腹が立って仕方がないです、もう疲れました。
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《下記:インターネット引用》 処遇改善加算を看護師はもらえる? 残念ながら看護師は、経験・技能のある介護職員に該当しません。 介護職員処遇改善加算は、職場環境の改善等を行った事業所を対象に、介護職員の給料を増やすためのお金が支給される制度です。 しかし、事業所が賃上げする職員の範囲を他の介護職員に拡大した場合、介護福祉士の資格がない看護師も対象となります。 気になる場合お勤め先へ確認してみましょう。 *どの様に分配するかは施設任せているみたいで施設によって違うみたいです。 施設側が変わらない様で不満を募らせて体を壊すくらいなら転職も考えた方が良いかもですね。
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