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労働条件・労働問題についてです。

労働条件・労働問題についてです。休日出勤を、法律や就業規則にのっとった割増賃金ではなく、グループ会社での「アルバイト」といった形で日給を支給する方法で11年間ほど休日出勤で日々の業務をしてきましたが、これは違法ですか?会社側としては、人件費をおさえるメリットがあったと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貰える賃金が、実際の給与の日額+35%より多いのであれば問題はないかと思いますが、コストカットの為の仕様で賃金が下がるなら違法の可能性もあります。 アルバイトとしての雇用も2重雇用になりますし、額面だけをそうしても上記により違法の可能性があります。 そもそも就業規則に則った割増賃金という事は規則違反でもありますのでそれも問題です。

  • 法律に沿わない給料の支払いは違法に決まっています。 すでに11年もそのようなことが続いているとのことですが、残念ながら給料の未払いは3年で時効になりますので、過去3年分の差額はまとめて請求できます。 法定労働時間超の労働時間に対する割り増しは、勤務先を異にした場合でも通算されますので、グループ会社でのアルバイトとして働いたとしても、その労働時間が法定労働時間超となるなら25%の割増賃金支払い義務が生じます。

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