解決済み
タイムカードの打刻について質問させてください。 私の勤める会社では8:30始業です。 8:30の鐘とともにラジオ体操が始まります。 玄関にタイムカードがあり打刻後更衣室へ行き、着替えてからラジオ体操を行います。 この流れを加味して早めに行くと思うのですが そこで3点質問です。 1.労働基準法的に8:30打刻はアウトですか?セーフですか? 2.8:25~8:29打刻だとなにか問題がありますでしょうか? 3.8:25までに打刻するように通達を出すと労働時間となりますか? 色々調べてみましたが解決に繋がる例が無かったので相談させていただきました。 ご回答お願いいたします。
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厚生労働省のガイドライン⇩ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf 法律の専門家ではありませんので、ご了承ください。 労働に従事するための着替えは労働時間に含まれます。 慣習となっている体操は労働時間となるようです。 タイムカードの打刻は、通勤が終わり事業主の管理下になった時間という解釈になると思われます。打刻時間は単なる出勤時間であって労働時間のスタート時間ではありません。通勤電車やバスの時間によって各自の出勤時間は異なりますが、始業時間前に労働の準備が出来ていなければ遅刻ということになります。 そもそも、着替え時間は労働時間に入ります。着替えずに体操するなら体操時間からが始業となります。 ①タイムカードと体操場所が離れていれば、8:30打刻は遅刻となる可能性があります。 ②1分で体操の場所で体操できれば8:29でも問題はないのでは。 ③職員に通達を出して周知させて強制させるのであれば、指揮命令下に置くことになり、8:25からが始業時間となるのではないでしょうか。 疑問があれば、ガイドラインを熟読の上ご判断下さい。
1.法的にということであれば、状況による、ということです。民法的には始業時刻と同時に、会社の指揮命令に入らねばなりません。つまりその時刻から直ちに業務が開始できる状態になければなりません。これができていれば法違反ではないし、できていなければあなたが法違反です。 2.1に同じです。 3.打刻をどう伝えるかですね。1にように、業務開始とできるのであれば、そのような時刻を指示する必要はないと思います。8:25までに打刻しなければ、それ以降は遅刻とする、というのであれば、事実上8:25が始業時刻になります。
①会社じゃないと着替えられない環境か?(家から着替えて来たらダメか)によって、着替えを労働時間に入れるか入れないかが分かれるようです。 ②問題ない ③①により変わる。必ず打刻せよとなれば命令ですから、労働時間。ラジオ体操に遅れないようにと言う分には問題なし。 些細な事で、違法行為をしないよう会社の管理職側はよく考えて行動した方がいいです。 例え遅刻してきたとしても目くじらたてる必要はなく、普通に遅刻として処理し、普通にボーナス査定をマイナスし、普通に一人でラジオ体操をさせれば良いのです。1人ラジオ体操…地味に嫌がらせですね(笑) でも社員の健康と安全の為のラジオ体操なのですから、遅刻してきても後から一人でやらせればよろしいと思います。
>更衣室へ行き、着替えてから 指定作業着への行為が義務付けられている会社なら、労働時間です。 >色々調べてみましたが解決に繋がる例が無かったので 『制服 着替え 労働時間』で検索しましょう。 多くの解説が見つかるはずです。
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