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①社会保険加入要件を満たした場合でも、本人が希望しなければ、未加入は可能でしょうか。 アルバイト、週20時間以上、2ヶ…

①社会保険加入要件を満たした場合でも、本人が希望しなければ、未加入は可能でしょうか。 アルバイト、週20時間以上、2ヶ月の予定で採用されました。諸事情あり、次の職場には、国民年金、国民健康保険に入った状態で就職し、就職後、国民年金、国民健康保険を脱退したいです。 ②もし、①が必ず加入、となった場合、次の就職先に、週20時間以上アルバイトをしていたと知られてしまうでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >①社会保険加入要件を満たした場合でも、本人が希望しなければ、未加入は可能でしょうか。 いいえ。 全ての条件を満たすなら加入です。 ただ、「アルバイト、週20時間以上、2ヶ月の予定で採用」とありますが、正確にはどのくらいの期間でしょうか? 2ヶ月を超える契約でないと加入にはなりませんので、2ヶ月ピッタリなら加入しなくてすみます。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上) >②もし、①が必ず加入、となった場合、次の就職先に、週20時間以上アルバイトをしていたと知られてしまうでしょうか。 社会保険(健康保険・厚生年金)加入をしても週20時間以上アルバイトをしていたことは知られません。 ただし週の所定労働時間が20時間以上だと雇用保険には加入になります。 次の会社が雇用保険の手続きをしてもアルバイト先がまだ雇用保険の資格喪失をしていないと、次の会社の手続きができません。 そこがスムーズにいかないと分かってしまいますね。 雇用保険は2ヶ月ピッタリだとしても加入になります。

  • ①法律上は、強行規定なので、会社に社保加入させる義務があります。 主には、選択権はありません。 ②いいえ。

    なるほど:1

  • 加入は条件を満たせば強制かと・・・ >諸事情あり、次の職場には、国民年金、国民健康保険に入った状態で就職し 上記で社保状態ですので国保、国年での入社はないかと。 社保で転職入社・・・会社側で手続き>社保~社保ですので それなりの条件での仕事がわかる

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