いけません。その請求書で仕入税額控除を受けるためには再発行の依頼が必要です。 消費税法第五十七条の四に適格請求書に記載すべき項目が定められており、そこに「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」があるので、そこに誤りがあるのであれば適格請求書としての要件を満たさず、修正依頼が必要です。
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