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請求書の宛名が、親会社だけど子会社が支払うのはインボイス制度的にはいけないのでしょうか? 子会社宛の請求書を再度発行し…

請求書の宛名が、親会社だけど子会社が支払うのはインボイス制度的にはいけないのでしょうか? 子会社宛の請求書を再度発行してもらわなくてはならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    いけません。その請求書で仕入税額控除を受けるためには再発行の依頼が必要です。 消費税法第五十七条の四に適格請求書に記載すべき項目が定められており、そこに「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」があるので、そこに誤りがあるのであれば適格請求書としての要件を満たさず、修正依頼が必要です。

  • 親会社への請求を、子会社が支払い代行しているのですよね? あくまでも請求先は親会社であって、支払業務を子会社が委託されて行っているという形ですよね? この支払業務代行の仕組み自体は、インボイス制度の影響を受けません。 これまで通りで問題ないはずです。 実際の会計上の処理について気になるのであれば、顧問税理士や、会計事務所に確認してください。

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