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育児休業給付金の計算について。 予定日5月27日で産休は4月16日から産休に入る予定です。 扶養外、…

育児休業給付金の計算について。 予定日5月27日で産休は4月16日から産休に入る予定です。 扶養外、時給計算のパートで働いています。給料締めは毎月15日です。 ここで質問なのですが、産休前の6ヶ月間の平均額の67%を支給されると思うのですが、月に11日以上出勤した日が適用されるということで大丈夫でしょうか? この場合、締日が15日なので、毎月16日から翌月15日までの期間内で11日以上という認識で合っていますか? 期間としては以下の間にそれぞれ11日以上ということでしょうか? 10/16-11-15 11/16-12/15 12/16- 1/15 1/16- 2/15 2/16- 3/15 3/16-4/15 それとも月初め1日から31日までの11日以上になりますか? また、11日以上にならなかった場合は遡って9/16-10/16の給料が給付の対象になるのでしょうか? 無知なので、教えて頂けると助かります。 補足など必要でしたらお知らせください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    締め日で区切る、で合っています。 産休開始日の前日からという回答がありますが、それは育児休業給付金の「受給資格」(賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要)をみる場合です。 育児休業給付金の「金額計算」(賃金支払基礎日数が11日以上の6ヶ月分の給与から計算)をみる場合は、給与の締め日で区切ります。 育休開始の直近から、賃金支払基礎日数が11日以上にあてはまる月を、6ヶ月分カウントしていきます。 もし11日以上ではない月があれば、その月は飛ばしてさらに遡ります。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 締日ではなく、産休開始前日から遡って11日以上働いた月が対象です。

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