解決済み
掛け持ちで二つのパートをしており、130万以下で働いていれば扶養内になり、所得税と住民税を確定申告で数万円払う程度かな?と考えていたのですが、年末調整をお願いした方の会社から「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の金額が入った源泉徴収票が発行されて、戸惑っております。 合計で103万以上、副業だけで20万を超えているので確定申告には必ず行きますが、この金額では扶養から外れたり、10万以上の税金を納める必要があったりしますでしょうか? A社の源泉徴収票(年末調整をお願いした会社) 支払金額 684000円 給与所得控除後の金額 134000円 所得控除の額の合計額 480000円 源泉徴収税額 0円 B社の源泉徴収票 支払金額 388864円 給与所得控除後の金額 - 所得控除の額の合計額 - 源泉徴収税額 0円 そして、基本的にダブルワークでも合計で103万円以下にすれば税金はかからないものでしょうか? 調べてもわからず、無知で本当にお恥ずかしいです。 教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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給与収入=684,000+388,864=1,072,864円 給与所得=1,072,864−550,000=522,864円 ・所得税 課税所得=522,864−480,000=42,864円 所得税=42,864×0.05≒2,100円 ・住民税均等割 5,000円くらい ・住民税所得割 課税所得=522,864−430,000=92,864円 住民税所得割=92,864×0.1≒9,200円 >年末調整をお願いした方の会社から「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の金額が入った源泉徴収票が発行されて、戸惑っております。 戸惑う意味がわかりません。 年末調整されたらその欄が記載されるだけです。
残念ですが、このままでは非課税になりませんねえ。 所得控除できる生命保険とか地震保険とか、iDeCoとか加入していないんでしょうか? あと4万ちょっと削れれば非課税なんですがね。
税制上の扶養からは外れる所得です ダブルワーク+副業=103万円以下であれば所得税は掛かりません 税制上の扶養内です
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