著作権侵害になりません。 他の報道機関が自社の報道と扱ったり、Yahoo!ニュースなど閲覧数により広告収益など営利を目的としたポータルサイト。 などの利用は著作権侵害。 本来、著作権は文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するアーティスト知的財産権。新聞記者はアーティストではない。 また、1日で販売が終わる新聞紙の複製は販売が妨害されたと主張は不可能。 社会的影響力のある巨大メディアや出版社などで彼らが大衆にばら撒く著作物は多くの国民を信用させ洗脳する力があります。 ヒットラ、フセイン、カダフィ、中国、北朝鮮が独裁国家を作れたのも、彼らが権力にとって都合のいい情報を新聞、著書、TVラジオ、ニュース映画などメディアを使い大衆にばら撒き、それら著作物の内容がおかしいと報道、批評、研究した人達を著作権を口実に秘密警察を使い市民の言論を弾圧したからです。かってこの国も「大本営発表のメディアは神聖で侵すべからず」と言う時代があり、新聞やラジオ放送を引用して疑問を言ったら特高警察に逮捕された時代がありました。 よって近代自由主義国家では大衆に公表された著作物は著作権より報道(報道の自由・国民の知る権利)、批評(言論・表現の自由)、研究(学問・教育の自由)などこれらは日本国憲法が市民に与えた基本的人権が優先されます。 著作権法 (定義) 第二条一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 (略) 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
新聞社とコピーして社内回覧する旨の承諾をとっていれば問題ないです。 無許可でやっている場合は、新聞社から訴えられます。 新聞社がその旨を告知しています。 弊社では、各新聞社とはその契約を締結していませんので、社内での新聞等の複写回覧は禁止されています。
新聞社と契約を結んでいて(=許諾を得ていて)コピーしているのであれば問題ないですが、そうでなければ違法コピーの疑いがあります。 著作権法30条には私的使用目的であれば許諾なしでコピーできるということが定められていますが、会社でのコピーは私的使用とは言えないため無断コピーは違法であるというのが厳密に解釈した場合ですが、一方でそのコピーが会社内での利用にとどまるのであれば私的使用を拡大解釈して合法としてもよいのではないかという専門家もいます。 (個人的には合法という解釈は無理があるという理解ですが、発覚しにくいこともあって裁判で争われたことはないんじゃないかと思います) なお、つくばエクスプレスによる新聞記事の無断コピーが著作権侵害であるという判決が出た事例は、社内のサーバーに記事を複製し、それをインフラネットで社員が閲覧できるようにしていたものです。これは著作権でいうと複製権と公衆送信権の侵害にあたります。著作権法30条で認められているのは複製のみで公衆送信は認められていません。そのため、回覧板でまわすために紙にコピーするだけの事例だったらどういう裁判所判断になるかは何とも言えないところです。
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