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厚生労働省は パワハラ禁止法と言っていますが、ブラック企業 時間外労働などはまだまだ多いですか?

厚生労働省は パワハラ禁止法と言っていますが、ブラック企業 時間外労働などはまだまだ多いですか?離職率が高い企業 会社は ハローワークなどで掲載 注意などもするなど できなくなると聞いています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは大企業を規制することから始めて、中小零細に喚起を促すのが目的ですね。 いまだに昭和風が吹く謎の社内ルールが存在したり、自己犠牲を賞賛するような気質が残っているのも中小零細です。 日本の企業の99.7%は中小零細企業なので、ここを叩けば効果は出ると思います。

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  • 多いです。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs パワハラ防止法と言っても労働者が泣き寝入りしていたら同じです。よって法的に訴えていくしかないです。 よってブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代もパワハラも訴えたら勝てます。残業代は必ず労働時間の記録をしてください!残業代アプリを利用したら便利です。パワハラは録音やメモなど必ず残してください! 今は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます、 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます、 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • だいたい、そんなことを言ってる中央省庁の官僚こそが大臣によるパワハラの犠牲者だったりしますからネ この国の”理想論”は、けっきょく理想のままで推移している印象です 過労死や過労自殺が後を立たないところを見ると、ブラック企業も時間外労働も依然多いのでは? この国のばあい https://nupoliticalreview.org/2020/07/15/japans-vicious-death-by-overwork-cycle/

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  • ハラスメントは、勤務先を舞台にした個人の行為。それを禁じるのでなく、対処を企業に求めるハラスメント防止法と言われてます。 ブラックが多いのかはたまたま就職先のブラック上司、あるいはそりのあわない上司とのめぐり合わせなのか、企業ぐるみのブラックなのか入社したての人にその違いがわかりません。時間外労働が多いかは、業種によるでしょう。 離職率が高いからと、ハロワで企業名公表したりしません。労基法違反等、送検企業は官製ブラックリストとして公表しています。そういった処罰企業の求人受付拒否はあります。最後のだれに注意し、何をできなくするのか文脈からして不明ですので、言及しません。

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