https://www.tmlo.jp/weblog/2023/10/19/tm8/
「芸能タレント通達」(昭和63年7月30日基収355号)により、次のいずれにも該当する場合は、労働基準法9条の労働者には該当しないとされており、裁判例においてもこれらの判断基準をベースにしながら、「労働者」性の判断がなされることが多い。
芸人も個人事業主という扱いであり、他の人と代替できないので労働者とはいえません。時間で稼ぐのではなくネタとか演奏とか演劇とかの表現です。芸術作品の対価と労働の対価とは異なるのはいたしかたありません。