教えて!しごとの先生
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働き方改革などで残業時間を減らす取り組みを務めている会社でしていました。

働き方改革などで残業時間を減らす取り組みを務めている会社でしていました。月平均44 時間さらに6ヶ月間は申請をすれば45時間を超えることが出来るので、6ヶ月の枠を全部使い78時間の残業を6ヶ月間してました。 そして全社員、皆が頑張って様々な無駄や業務の効率化を数年かけて取り組みました。 現在その成果として売上は残業を沢山していた時よりも増えてさらに残業時間も月平均8時間まで減らしました。 定時で帰ることの出来る社員もかなり増えてます。 ですが、現在別の問題を抱えていてそれは社員の大量離職です。 理由のほとんどが「生活出来ない」というものでした特に家族持ちの人はみんな言ってました。 残業がほとんど無くなった事により、時間は増えたけど給料は大幅に減ったことが原因です。 ですが社長はこの事を全く理解しておらず社員を集めた朝礼等では「社員の離職が多くなってます、このままでは組織として崩壊する可能性が高まってます。」 このような発言をして管理職の人達に離職の原因や離職を防ぐための対策を行うように指示してます。 正直聞いていて呆れました。原因は給料しか考えれないのに社長自身が全く分かってないことです。 社員の中でも「頑張って効率化しても給料が減って生活が苦しくなるなら一生懸命やらなければ良かった」と皆口々に言ってます。 地元の友人にも働き方改革で効率化により残業は減っても給料は大幅に下がったことにより離職率が高まってるようです。 日本の経営者は社員に対して効率化ができた分給料のアップなどを考えないのでしょうか? 給料上がらないなら非効率のままでもいいと思ってしまいました。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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