年明けに源泉徴収票が送られてくるはずだから それで確認すればいいでしょうね。 勤労学生控除の適用を受けた場合には 130万円まで非課税になりますから 103万円で計算して所得税が引かれていて その分が戻ってきたということも考えられます。 その場合だと103万円を超えるので扶養控除の 対象から外れることになるでしょう。
還付金は103万の計算に入りません 源泉徴収票の支払金額が103万以下なら親の扶養控除範囲内です 超えていたら親に言って所得税の扶養外してもらってください
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還付金は所得税の還付でしょうから 所得になりませんので 親御さんの負担は関係ないです
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