教えて!しごとの先生
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大学生です。

大学生です。クロネコヤマトでパートとして働いているのですが、年調還付金を含めて口座振り込み額が103万を超えてしまいました。年調還付金を含めずに計算すると、103万円以下になります。この場合の親への負担はどうなりますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 年明けに源泉徴収票が送られてくるはずだから それで確認すればいいでしょうね。 勤労学生控除の適用を受けた場合には 130万円まで非課税になりますから 103万円で計算して所得税が引かれていて その分が戻ってきたということも考えられます。 その場合だと103万円を超えるので扶養控除の 対象から外れることになるでしょう。

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  • 還付金は103万の計算に入りません 源泉徴収票の支払金額が103万以下なら親の扶養控除範囲内です 超えていたら親に言って所得税の扶養外してもらってください

    1人が参考になると回答しました

  • 還付金は所得税の還付でしょうから 所得になりませんので 親御さんの負担は関係ないです

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