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ボーナスを12月10日に受け取った後に、育児休暇をとった場合、税金が免除になると思うのですが、どうやってボーナスの税金の免除を受けたら良いのですか?
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税金が 免除になることはありません。 育休・産休中であっても、ボーナスや給与の支給があった場合には、休みに入る前と変わらず所得税の対象となります。 年末調整を受けることで 過不足は調整されます。 手続きを行うことにより 社会保険料は免除されます。
免除になるのは、社会保険料ですね。 税は免除になりません。 そして、税は 年末調整で最終的に調整します。 なので、税は年調の結果で 還付をうければいいです。 質問のケースでは、賞与で徴収された社会保険料を 還付します。 還付は 会社から、翌月給与等で (還付方法は決まっているわけではないです) ただ、年末調整は やり直しになります。 社会保険料控除の額が 減りますので(社会保険料が戻ってくるので) 所得税は若干上がる形になりmす。 税は 所得 ー 社会保険料 ー その他控除で計算されるので
育児休業中に給付される出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金に関しては 所得ではないため所得税も住民税も発生しません 非課税なので確定申告の必要もありません 源泉徴収もされません ボーナスは対象外となる物ですので 源泉徴収されて 課税対象となります
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