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ボーナスを12月10日に受け取った後に、育児休暇をとった場合、税金が免除になると思うのですが、どうやってボーナスの税金の…

ボーナスを12月10日に受け取った後に、育児休暇をとった場合、税金が免除になると思うのですが、どうやってボーナスの税金の免除を受けたら良いのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 税金が 免除になることはありません。 育休・産休中であっても、ボーナスや給与の支給があった場合には、休みに入る前と変わらず所得税の対象となります。 年末調整を受けることで 過不足は調整されます。 手続きを行うことにより 社会保険料は免除されます。

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  • 育児休暇なら、職場で年末調整をすれば良いだけです。 なお、所得控除等の漏れがあるなら、自身で確定申告です。 来年になれば、令和5年分のサイトがアップされるので、源泉徴収票の内容を入力すれば良い。 https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html

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  • 免除になるのは、社会保険料ですね。 税は免除になりません。 そして、税は 年末調整で最終的に調整します。 なので、税は年調の結果で 還付をうければいいです。 質問のケースでは、賞与で徴収された社会保険料を 還付します。 還付は 会社から、翌月給与等で (還付方法は決まっているわけではないです) ただ、年末調整は やり直しになります。 社会保険料控除の額が 減りますので(社会保険料が戻ってくるので) 所得税は若干上がる形になりmす。 税は 所得 ー 社会保険料 ー その他控除で計算されるので

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  • 育児休業中に給付される出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金に関しては 所得ではないため所得税も住民税も発生しません 非課税なので確定申告の必要もありません 源泉徴収もされません ボーナスは対象外となる物ですので 源泉徴収されて 課税対象となります

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