いわゆる「職権請求」ができる者(専門士業)と限定して回答するならば、次のとおり定められています。 住民基本台帳法第12条の3第3項 弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)、 司法書士(司法書士法人を含む。)、 土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、 税理士(税理士法人を含む。)、 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、 弁理士(弁理士法人を含む。)、 海事代理士又は 行政書士(行政書士法人を含む。) 戸籍法第10条の2第3項 弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、 司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、 土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、 税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、 弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、 海事代理士又は 行政書士(行政書士法人を含む。)
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