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自宅から直接取引先工場へ出向き、機械のメンテナンスをする業務をしています。 私の会社は取引先へ交通費、移動時間を請求し…

自宅から直接取引先工場へ出向き、機械のメンテナンスをする業務をしています。 私の会社は取引先へ交通費、移動時間を請求します。 この移動時間に関してです。私達社員には「通勤時間として2時間差し引く」としています。 つまり、メンテナンス作業8時間プラス往復移動時間4時間で計12時間、これは取引先へ請求しますが、我々の賃金は2時間引いて10時間で計算されています。 私達社員は何か納得出来ないのてすが、法律ではどうなっているのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。

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回答(1件)

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    普通に会社に出勤する場合でも、通勤時間は勤務時間に入りませんよね。 なので、移動時間を勤務時間に含めないってのはごく普通です。 とはいえ、実際に移動にかかる時間と関係なく、一律2時間引くってのに正当性があるかどうかは状況次第でしょうけど… ただ、取引先からは移動時間込みの時間で支払いを受けているってことなら、移動時間も売上が発生している=業務中とみなせるみたいな考え方はあるでしょうから、そこはケースバイケースになってくるかなと思いますけどね。 とはいえ、「じゃあ一旦出社してから取引先に移動することにしてください。そうすれば移動時間も勤務時間とみなします」とか言われてしまう可能性はありますから、どこまで追求して行くかは難しい面があるかもですけどね。

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