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自衛官である旦那の扶養から外れて、私のパート先で社会保険に入るために動いています。 現在週4日の1日5時間勤務で、…

自衛官である旦那の扶養から外れて、私のパート先で社会保険に入るために動いています。 現在週4日の1日5時間勤務で、週5の1日8時間勤務に切り替えます。パート先に、勤務時間を切り替える日の、都合の良い日はありますかと聞くと、16日だと言われました。15日が締め日だからだそうです。 旦那に扶養解除はいつでも出来るのか職場に確認しといて欲しいとお願いしたとのろ「一日付じゃないと出来ない(例として1月1日や2月1日)」と言われたそうです。 それをパート先に伝えると そんなはずがないです。自衛隊だからって、そんな事ないはずですと、言われました。 板挟み状態です。旦那の職場に直接電話したいですが、旦那のモラハラが怖いので電話することは出来ません。 ご存知の方いらっしゃいましたら、お願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いつでも外れることができます。あなたの職場の社会保険に加入した時点で外れることになります。 少し気をつけてほしいのは、あなたの職場の社会保険に加入した日以降、間違って組合員証を使用しないことです。もし使ってしまうと、共済組合が負担した7割分が全額返金になります。加入したら組合員証は旦那さんを通じて速やかに返納してください。

  • 何も心配することはありません。まずはご自分の手続きを進めましょう。 そしてご自分の社会保険加入日が確定してから旦那さんの共済組合に申請してもらいます。旦那さんの申請の際に、異動日を記入する欄があります。通常それは過去の実績日なので、問題ありません。その後健康保険証を組合に返納すればOKです。

  • 自分の職場で社保に加入してしまえば重複して加入する事はできないので公務員共済の方は遡って扶養を外れる事になります。普通扶養に入るのが厳しくて扶養を外れるのは共済の負担が減るためwelcomeなので何ら問題は無いです。 それよりモラハラが問題ですね

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