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バイトの辞め方について。 バイトで5月から店長やってます。時給は1000円。 社保はなし。店長手当みたいなものもなし。

バイトの辞め方について。 バイトで5月から店長やってます。時給は1000円。 社保はなし。店長手当みたいなものもなし。正社員の話が上がったため続けていましたが、なくなった挙句 今年いっぱいでお店を売りに出すか無くすか という話出たのに それもまだはっきりされていないため、メンタルに支障をきたし始めたので、今年いっぱいで辞めたいと11月初めに申し出ました。 しかし、却下され 1月いっぱいになりました。 (売るかもしれないという話が出ていたのでオーナー変わってから辞めればいいや と軽く考えてしまい、その時は 1月いっぱいの退職で承諾してしまいました) ですが、昨日 天気大荒れの為 交通の問題で出勤出来なくて 営業時間の時短への変更、店休の提案をして、 私が早番、スタッフが遅番だったのですが 時短の場合 丁度私のシフト上での出勤時間が終わり遅番スタッフの出勤時間くらいから天気も落ち着く感じだったので、 いつも交通費削減、人件費削減を言われていたのでたった1、2時間の労働で私が出勤して交通費2人分発生するよりは1人の方がいいんじゃないかと思い、シフトの大きな変更も避けるため遅番者のみの出勤を提案したんですが、それも却下され 挙句の果てにはタクシー呼ぶから住所送って と言われ強制で出勤させられそうになり その時点でそれまでの不満などが爆発してメンタルやられて号泣。 強い吐き気と涙が止まらなかったため電話は拒否してLINEで メンタル的にもう無理なのでもう出勤できません。と伝えました。 その後 返信は来ましたが見ずにブロック。仕事先の連絡用のグループも抜けました。 その後精神科も予約(1ヶ月後しか空いていませんでしたが。) 非常識でいい辞め方ではないのは重々承知していますが、メンタル的にもう行ける気力ないので即日辞めたくて 今日の朝 SMSでメッセージ来ましたが、 もう一度 精神科も予約して、メンタル的にも体調的にも出勤出来ないと伝え、 ネットで調べると体調不良などやむを得ない場合は即日やめられる (民法628条)ということで、これを元に進めて頂きたいです と言ったところ ''自分の意思で即解除できるのは労働条件と労働契約が違う場合のみ'' ''体調の異変などなくても2週間の猶予は必要であり損害賠償の対象になる'' ''法的な方法を取るのであれば必ず以降は第三者を通して連絡ください'' と言われました。 入社した時に交わした契約は1年以上前なので忘れてしまいましたが、民法に書かれていることなのに即日退職はできないんですか? 11月初めに辞めたいと辞めさせて頂きます と申し出ましたが、それは2週間以上の猶予として認められないんですか? こういう法がありますよ といっただけですが法的な方法をとってしまったことになってしまったんでしょうか。 第三者を通して とは誰を通せばいいんでしょうか。 25歳ですが、実家を離れ 彼氏と暮らしていて 親にも近況は伝えていないため もちろんこういうことが起きていることも言っていないため 親を通しては連絡できません。辞めることを反対されましたし。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    月にいくら稼いでいるんでしょう?雇われでも店長なのに本当に社会保険に加入できない条件なのか疑問。 後11月退職に関しては1月まで了承したのであれば無効。 第三者は弁護士とか退職代行ですかね。 入社した時に交わした契約、労働条件通知書は双方が保管するものなのでもらってないのはおかしい。

  • 心身の不調により労働の提供が難しい場合は確かに即時退職の条件に該当しますが、それは質問者さん自身の主観的な主張が認められるというわけではありません。 労働に従事することが難しいという医師の診断書等が必要です。それがないのであれば、会社側からしたら質問者さんの主張が信用に足るものかどうか判断出来ませんから、2週間という猶予はなくなりません。 第三者を通して、というのは「法律を盾に争うなら弁護士を立てろ、こちらも弁護士を通してやり取りする」という意味です。

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  • 病院行ってるなら診断書もらって退職願準備して本社に送る。 ''自分の意思で即解除できるのは労働条件と労働契約が違う場合のみ'' ''体調の異変などなくても2週間の猶予は必要であり損害賠償の対象になる'' ''法的な方法を取るのであれば必ず以降は第三者を通して連絡ください'' ↑これもラインとかで言われたならスクショして印刷してこんな風に言われたけどメンタル崩壊してる病気に追い打ちかけられて行けません。 第三者はたぶん弁護士とかだと思うけど、それを頼む気力も体力もありません。今は病院に通うのが精一杯です。必要な対応などあれば可能な限り対応しますが出勤はできません。ご迷惑をおかけしたことはもうしわけございません。とお手紙書いて送る。

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