解決済み
衛生管理者の法律に勘違いしてないか教えてください。 深夜業を含む有害業務に常時500人以上で専属の産業医がいると思いますが、衛生管理者は専任でなくていいのでしょうか?労規則18条の業務に30人未満の場合です。 調べてもよく分からないのですが、深夜業を含む有害業務ってなんでしょうか? 具体的にどんなでしょうか? よろしくお願いします。
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危険有害業務に常時従事する労働者が常時30人未満なら、専任の衛生管理者でなくても問題はありません(安衛則7条5項)
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