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失業保険給付制限中の家業の手伝いについて

失業保険給付制限中の家業の手伝いについて実家(祖父)が養殖業やっており、それを手伝ってお小遣いを得た場合、失業保険への影響はありますか?(日当というよりは、何日か手伝ったらしたらまとめてもらうくらいの感じです。)また、これは労働扱いとなるのでしょうか? ※例えば、お小遣いを貰わず無給での手伝いをした場合なら問題ない等あれば教えて頂きたいです。 加えて、上記とは別に単発バイトをする場合、家業を手伝った時間を含めて週20時間未満に抑える必要がありますか? 給付制限中の扱いについて、ネットで見つけることが出来ず、ご質問させていただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    祖父がポケットマネーで払ってたらお小遣いになるかもしれんが・・・ 経費として申告してたら立派な労働扱い。 その場合はちゃんと申告していないと不正受給になる可能性が高い。 単発のバイトも含めて申告はしていないといけない・・・ どの道判断するのはハロワなのでここで聞いても意味がない。

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