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家の会社の勤務形態、給与形態についてのヘルプです。

家の会社の勤務形態、給与形態についてのヘルプです。数年前に家の会社に入社したのですが、勤務や給与の基本的なルールを定めてなく、父親の匙加減で経営を行っているため、私が見たら法律順守できていないように見えますし、従業員からしても給与がどういう基準でその価格になっているのかわからない状況です。 その問題を解決するため、私はいま動いています。 目標は、勤務体系が明確になり、給与の内訳がどのようになっているかが従業員にもわかり、仕事を頑張っている人ほど評価される形です。 その問題の一つとして、 いまの状態、定時が一日8時間なのですが、休みが日曜日だけなので週6日48時間働いております。 6日の内1日は指定休日に休んでいるということになると思いますが、通常の出勤としています。つまり残業代は払えていません。 週6日、月約26日の出勤となるわけですが、休みたい場合はそこに有給を当てはめています。 社労士の先生に話を聞くと、6日目は指定休日の出勤になるから有給は使えない。普通の休日となる。 31日なら月に8日は休まないといけないから、8日分休みを取らないとそこから有給は使えないといわれました。 それであってますか? 合ってたとしたらこの現状を変えていくにはどうしたらいいのか、、先生も頭を悩ませていました。 普通に今まで有給を使えていたのが使えなくなるわけですから、従業員からも不満がでるでしょうから。。 もう解決するなら払えてない残業代は払うようにして、給与水準を上げて2日か3日くらい追加で休んでも、元の給与と同じくらいになるようにするしかないのかな?とも思っていますが、 なにせ、PLで4割以上が給与ですから頭が痛いです。 どうぞお力添えよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    何を悩むのかわかりませんが、週6勤にするなら、1日8時間じゃなくて6.5時間とかにして週40時間を超えないようにすればいいだけでしょ? 世の中には週休1日の会社は(少ないとは言え)まだありますので、それと同じ対応をすればいいだけですよ。 あくまで固定での休日出勤という扱いにするのであれば、そこに有給は当てられないのはそのとおりなので、休む場合は「休日出勤しない」というだけの話になりますから、無給になるってことでしょうけど。 こうするなら、社員に説明して理解を求めればいいだけでしょう。 今までサービス残業みたいな形で出勤していた部分が時間外として別途手当の対象になるわけですから、それとトレードオフなら別に嫌がる人はそういないのでは?

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