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アパレル貿易事務の見習いです。 暫八を適用して輸入する際の用尺で落とすか場合と 契約数で落とす場合の違いの理解が難しい…

アパレル貿易事務の見習いです。 暫八を適用して輸入する際の用尺で落とすか場合と 契約数で落とす場合の違いの理解が難しいです。契約数の場合、契約書に記載の数まで暫八適用可能で、その数を上回った製品は一般輸入となる。 というふうな認識でいます。 また、用尺の場合、メートル数で按分すると思うのですが、例えば輸出した生地メートル数内であれば、契約書に書かれている数を上回ったとしても、メートル範囲内なので暫八は適用できるということでしょうか? それらを踏まえたうえで、双方のメリットやデメリットがあれば教えていただけると幸いです。 質問自体が分かりずらかったらすみません。。

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    経験の範疇でお答えします。 輸入通関での暫八は、用尺✕輸入枚数のトータルMが、暫八適用して輸出したMの範囲内において適用されます。 契約書の枚数は暫八適用には影響はありません。 通常は当初の契約枚数は予定枚数、用尺と暫八輸出したMから計算した枚数を確定枚数として契約書を訂正します。 輸入通関の際に附属書を作成しますが、その中で用尺、輸入枚数、暫八を適用できる残量を記入します。 なお暫八については税関によって微妙に運用が異なりますので、上記はあくまで当方の経験に基づくものです。

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