回答終了
とある生活介護事業所の利用者です。 介護を必要としていないのに、生活介護を利用しています。 以前、新規で申請した時は認定調査で対象である区分3以上が出なくて使えませんでした。しかし、相談支援専門員が週5日通えるところをと言うことで再度生活介護の申請をすることに。 認定調査には、相談支援専門員が同席し、ありもない話を調査員に話して区分を上げられました。 これって、合法なんですか? 実際、生活介護を使うと、介護を必要としておらず、支援員の手伝いばかりされます。 ある意味、良いように使われているような気がします。 何のために通っているのか訳が分からなくなりました。 回答をお願いします。 ただし、誹謗中傷はご遠慮ください。
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虚偽の内容を含む申請をして、それに公費が支出されるという事なので法令違反でしょうね ただ役所が性善説に基づいて、サービス利用計画など、書面に問題がなければ申請を認めるという今の制度ではどうしようもないです コロナの給付金のように社会問題になれば審査も厳しくなるでしょうが 相談支援事業所も介護事業所も売上があがれば良いので告発などしないズブズブの関係ですし 自治体によっては市区町村が委託して、相談支援員が調査員を兼任していたりもするので、相談支援員はやりたい放題です
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