教えて!しごとの先生
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月給制の会社です。 体調不良でお休みを何日間かして その分たりない時間を次の月で出勤時間を増やしてと言われました。 …

月給制の会社です。 体調不良でお休みを何日間かして その分たりない時間を次の月で出勤時間を増やしてと言われました。 そのため毎週月曜日から土曜日まではたらいていて休みが日曜日だけです。しまいには給料からもひかれています。 これはなんの問題もないですか?

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回答(3件)

  • 問題だらけです。

  • 問題あります。 ①有給休暇以外の欠勤は傷病が理由だとする診断書を提出しないと傷病欠勤だと証明できない。証明できなければ私用による欠勤と見なされる可能性があり、その場合は懲戒処分となる可能性がある。 ②法定労働時間超となる労働時間に対しては25%の割増賃金が発生する。 ③給料から引かれる理由はないはず。

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