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登録販売者の資格を取得して働きたいのですが、その中で資格を取得後に県に登録申請をしないといけないとありました。その中で気…

登録販売者の資格を取得して働きたいのですが、その中で資格を取得後に県に登録申請をしないといけないとありました。その中で気になった適落条項という欄がありました。いわゆる精神疾患を患っている場合は医師の診断書がいるとの事です。 私は双極性障害(躁鬱病)と不眠症と診断され現在も精神科に通院し服薬中です。 ネット記載は下記条項↓↓ ※精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合には、医師の診断書 ※発行日から3か月以内のもので、原本に限ります。 とあり診断書の書式を見ましたが、この文面を見ると内容が曖昧すぎます。 これは精神疾患を患っている人は資格を取得しても申請時点ではねられて販売者になれないと言う事ですか? それとも精神疾患でも医師の診断によっては病状の寛解(私は服薬中ですが、そんなに悪くなく軽度な精神疾患ですし普通に仕事の業務をするにあたって認知や判断、意思疎通は健常者と同じで出来ます。)それなら販売者になれると考えていいのでしょうか? いわゆる医師の診断書と県の判断に委ねるという事でしょうか? その辺りが気になります。同じような方で資格を取得し登録販売者をされている方はいらっしゃいますか? 最初から精神疾患は駄目でなれないのであれば勉強をして資格を取得する意味もないので質問しました。 ご回答宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ず登録販売者の登録に関しては、資格取得しただけでは登録は出来ないですよ。 医薬品販売担当としてドラックストアなど就職することで都道府県に「研修中の登録販売者」として登録できます。 医薬品販売担当として、お客様に薬の説明などができれば全く問題ないと思いますよ。 質問者様の状態は告知する必要もないのではないでしょうか。

  • これは精神疾患を患っている人は資格を取得しても申請時点ではねられて販売者になれないと言う事ですか? 精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 に該当すればそうなります。 全てはかかりつけ医の診断書次第です。

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