解決済み
キャリアコンサルタントの試験を考えています。 受験資格に「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験(※1参照)を有する方」とありますが、これは「就労移行支援事業所の支援員で利用者の就労面談をしていたこと」でも受験資格に該当しますか? 教えてください。宜しくお願いします。
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以下サイトは見ましたか? https://www.career-shiken.org/faqcat/category2/ に、障害者の就労支援とありますよね。 また、単発で1回面談に対応したのではなく、継続的・反復的に、ある意味業務として取り組んでいたのかというのもあります。
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