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扶養枠でパートをしていますが 年末調整の書類に医療保険証明書を 添付しないと損するのでしょうか? お分かりの方回答よろし…

扶養枠でパートをしていますが 年末調整の書類に医療保険証明書を 添付しないと損するのでしょうか? お分かりの方回答よろしくお願い申し上げます

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが103万以下の所得ですと生命保険控除しても還付はありません。 配偶者の年末調整に出すとよい。

  • 生命保険料控除証明書のことかと思いますが、添付すると、あなたが支払った保険料の一部が年収から控除されます。その分税金も安くできます。 しかし、あなたが扶養内で仕事をされているのだとしたら、年収103万以内なので、年末調整で非課税になります。 ですので、控除証明書を添付してもそれ以上税金は戻ってきません。 あなたのご主人の年末調整に添付すれば控除できると思いますが、原則は保険料の支払者のみが控除を受ける権利があります。

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