解決済み
あなたが103万以下の所得ですと生命保険控除しても還付はありません。 配偶者の年末調整に出すとよい。
生命保険料控除証明書のことかと思いますが、添付すると、あなたが支払った保険料の一部が年収から控除されます。その分税金も安くできます。 しかし、あなたが扶養内で仕事をされているのだとしたら、年収103万以内なので、年末調整で非課税になります。 ですので、控除証明書を添付してもそれ以上税金は戻ってきません。 あなたのご主人の年末調整に添付すれば控除できると思いますが、原則は保険料の支払者のみが控除を受ける権利があります。
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