教えて!しごとの先生
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業務委託契約でバイトをしている学生です。 貰った金額から経費を引いた分が48万円以下だったら確定申告をしなくていい…

業務委託契約でバイトをしている学生です。 貰った金額から経費を引いた分が48万円以下だったら確定申告をしなくていいと聞きました。ですがそれって自己判断ですよね、、??ちゃんと経費を引いて48万以下になるようにはしますし、レシートも残してありますが、税務署から連絡がくることとかはないんですか?? また親の扶養内で、どうしてもバレないように働きたいのですがもし48万円以下だという申告をしなければいけない場合バレてしまいますか?? 飲食店でもバイトをしているのですが (飲食店の給料-55万円)+(個人事業主の収入-必要経費)が48万円以下になれば扶養内かつ確定申告不要という認識で間違いないですか?

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回答(3件)

  • 自己判断でなく、経費になるのはその収入を得るために払った費用なので、欲食事代とか言うけど、ただ食事だけではだめですし。 【ちゃんと経費を引いて48万以下になるようにはします】という考え方がおかしくて、【48万以下にする】のではなく【48万以下になった】となるはずです。 まぁとりあえず、税務署からいつ問い合わせられてもいいように領収書等10年は保管していてください (飲食店の給料-55万円)+(個人事業主の収入-必要経費)が48万円以下だと扶養控除対象、確定申告必要なしでいいはずです 但し(飲食店の給料-55万円)がマイナスになった場合は0円として計算してください

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  • 残念ながら、確定申告必須です。 給与所得があるひとは、雑所得20万超えると確定申告必須です。

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