解決済み
労働契約書兼労働条件通知書の業務内容について 現在総務事務として勤務していますが、試用期間が明けてから総務のルーティン作業は問題なくこなせるから新たな仕事にチャレンジするよう言われ、私はMicrosoftを使用したシステム開発をすることとなりました。 チャレンジの内容は自分で決めていいと言われましたが、今までの総務の仕事以上のものを強要されることに疑問があります。 労働契約書兼労働条件通知書を確認しましたが業務内容の記載がありませんでした。 記載項目は以下です。 ・労働契約期間 ・就業場所 ★従事する業務の種類 ・就業時間 ・休日 ・時間外労働、休日労働の有無 ・休暇 ・基準給与 ・扶養手当 ・定額残業代 ・通勤手当 ・締め切り、支払日 ・支払時の控除 ・昇給 ・退職に関して ★には総務・事務とだけ記載があり、業務内容の記載はありません。 この場合、毎月のルーティン作業や都度発生する引継ぎがされているいわゆる総務の仕事以外の新たに増やされた仕事について拒否はできるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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法令改正が来年4月にあるのですが、それより前の質問として、 労働条件の途中変更にあたり、労使合意が必要で一方的変更はできません。でもあなたに適用される就業規則に、異動命令に対し包括的同意をのせてあるのが普通で、それについて何も述べてない限り、拒否権はないことになります。 この手のトラブルがたえないので、来年4月入社分からは、雇い入れ通知書には、従事業務と勤務地の記載に加え入社後の変更範囲を記載することが義務となります。
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