教えて!しごとの先生
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読んでいただきありがとうございます。 2022年の12月10日に第一子を出産し、現在育休中です。 第二子を2024年…

読んでいただきありがとうございます。 2022年の12月10日に第一子を出産し、現在育休中です。 第二子を2024年4月8日に出産予定です。 職場復帰せず育休からの産休になります。そこで3つ教えていただきたいです。 ①第二子の産前休暇をとらなければ、第一子の育休の給付金はそのまま産後休暇までもらえると聞いたのですが、あっていますか?? ②産んだ後の受け取り額(手当て)の総額など変わってくるのでしょうか? ③職場にそのことについてなんと伝えたら良いのかわからずアドバイスいただけると嬉しいです。 考えてもよくわからなかったので教えてもらえるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①第一子の育休を延長していれば可能です。 (1歳、1歳半の時点で保育園に落ちる必要があります) ②連続育休なら支給額は変わりません。 ③2人目妊娠しました、産前休暇は取らず、産後休暇から取ります、で大丈夫では?

  • 1.第一子の育休は第二子出産日前日まで。産後休暇は育児給付金の対象外。 なぜなら、産前休暇は任意ですが産後休暇は絶対に取得しなければいけないことが法律で決まっているからです。 2.連続で取得する場合は第一子の給付額と同じです。 3.産前休暇の申込をしなければいいだけです。

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