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パート勤務辞める場合2週間前にいえば大丈夫でしょうか? 入るまえに会社の書類に口頭は不可。辞める際は最低2ヶ月前に書面…

パート勤務辞める場合2週間前にいえば大丈夫でしょうか? 入るまえに会社の書類に口頭は不可。辞める際は最低2ヶ月前に書面にて。とかいてありました。この場合2ヶ月前にいわないとやはり無理なんでしょうか? 労働者の法律のが上になり2週間まえでも可能になりますか?

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回答(6件)

  • パートであっても労働期間の定めがある場合と無い場合があります。 契約期間が定められている労働契約の場合には、労使の合意があるか、契約満了まで労働契約の解除ができません。 こちらに当てはまる場合には、既に他の方の回答がありますが、2か月前に申し出れば使用者(パート先)は契約解除に合意するという趣旨だと考えます。 契約期間が定められていなかった場合は、法律上どうなのかについて答えるのはなかなか難しいです。 確かに民法第627条には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、(中略)雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」とは書かれていますが、これは他の方の回答の前提になっている「法律に書いてあるから誰にでも当てはまる」という「強行規定」ではなく、当事者同士が法令と異なる合意をした場合には合意の方が優先される「任意規定」であるという考えあり、確定した結論は出ていません。 任意規定と解釈すると契約期間の定めがなくても「2か月前に書面にて」が有効になってしまいます。 これを踏まえたうえで質問者さんがどうしたいかです。 円満に辞めたいのであれば2か月待つことになるし、どうせパート先は何もしてこないだろうと高をくくれば退職日を近い日付に設定して退職届をだすことになります。

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  • でも、実際はパートなんて急に辞める人も少なくありません。 本人の体調不良や、家庭の事情などです。 急に辞めても、特に罰則とかはありません。 周りの人に迷惑を掛けてしまうかもしれませんが。

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  • 嘘を当然のように回答する回答者がいますね。 「退職する場合2週間前」の根拠は、民法627条です。 民法627条 当事者が「雇用の期間を定めなかったとき」は、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。 この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 条文を読めばわかりますが、「雇用の期間を定めなかったとき」なので、これは正社員にしか通用しません。 パートなどの非正規は、有期雇用なので契約期間が優先します。 契約期間を満了するか、相手の合意のもと辞めるかの2択です。 おそらく、貴方の会社は契約期間中であっても、2か月前に書面で伝えれば、退職に合意するということになると思います。

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