教えて!しごとの先生
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失業手当の支給日数の数え方について。 失業手当を受けている間も、アルバイトを条件内でしています。 現在給付制限期間です…

失業手当の支給日数の数え方について。 失業手当を受けている間も、アルバイトを条件内でしています。 現在給付制限期間です。 労働をした日は支給日数から引いて繰り越しになると思うのですが、数える必要があるのは、支給対象期間以降でしたでしょうか? 給付制限期間中の労働日はどうなりますか? とくに数えなくても良かったでしょうか? しおりのどこかに書いてあったと思ってさっきから読んでるんですが、中々見当たらなくて…

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回答(2件)

  • 給付制限中のアルバイトであれば 特に制限はありません。 何時間でも何日でも。 私は給付制限中の2ヶ月の間にハローワークで 募集があった1ヶ月ほど(正確には35日間)の短期のバイトで働きました。 1日7時間、週4,5日です。 先送りも何もありませんでしたよ。 ただ必ず採用証明書を書いてもらい、給付制限中に離職状況証明書を提出しなければ いけません。

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    ID非公開さん

  • 基本手当受給中のアルバイトについては、以下の点にご注意ください。 ① 待機期間中はアルバイト厳禁 ② 雇用保険加入条件を満たすまで働かない 週あたりの所定労働時間が20時間以上 31日以上、引き続き雇用される見込みである場合 に注意です。 ➂ 1日の勤務時間や報酬額 1日に4時間以上働くと、働いた日数分失業保険の支給が遅れます。 ④ バイトをしたら必ず申告する 失業保険の受給中にバイトをする場合、ハローワークに申告して、よく意 思疎通をしておくことが大切です。

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