教えて!しごとの先生
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私は学生で103万以内でアルバイトをしようとしています。

私は学生で103万以内でアルバイトをしようとしています。タイミーで12月にアルバイトをするとその分の給料は即日払いのにかかわらず、12月に受け取った給料とみなされ2023年の扶養計算に含まれるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 2023年12月1日~ 働いた分は2024年度分にカウントされます。 12月に即金しても、 2022年度の 源泉徴収には含まれません。 マイページの源泉徴収票を見ればわかります。 タイミーは締めの関係上 前年の12月1日から 今年の11月30日迄 働いた日にちで決まります。 今年の12月働いた分は 来年度に計上されます。 振り込み依頼を12月中にしても変わりません。

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