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失業保険 給付期間についてお願いします。 3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。

失業保険 給付期間についてお願いします。 3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。 本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。 まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。 自己都合ではなく会社都合だからですか? 職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    今年の3月31日の法改正により、 雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で 退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から 平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。 所定給付日数の延長対象となる者とは、 ①退職日の年齢が45歳未満 ②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者 ③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると いずれかに該当するもの者が対象となります。 延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。

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