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11月末日で退職、扶養控除申告書のみ提出? 令和5年11月末日で退職予定のまだ会社に籍がある 正社員の者です。 …

11月末日で退職、扶養控除申告書のみ提出? 令和5年11月末日で退職予定のまだ会社に籍がある 正社員の者です。 事情があり年末を待たずして 辞めたことが何回かあるのですが今まで辞めた会社は年末まで会社に在籍しない(無職になる)ので 自分で確定申告をし、特に退職時にも本来年末調整で提出が必要な扶養控除申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書を提出してほしいとのことを言われたことはありませんでしたが 今月で辞める会社は 扶養控除申告書だけは出してほしいと言われました。 年末調整や税関係に詳しくなく 自分としては今までの会社のように自分で確定申告をして 所得税額を確定するだけで済むのだから いちいち扶養控除申告書を提出する必要ないんじゃないかっておもうのですが 年末まで会社に在籍しないのに出さなければいけない理由はあるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • そのパターンで一番ある話は、 過去の給与で、扶養控除等申告書を提出済みの所得税を引いてた場合です。 税法のルールに従うと、 扶養控除等申告書を未提出の人の月給からは、月給額の約3%を所得税として引かなければなりません。 ところが、 一部の職場は、扶養控除等申告書を受け取ってないのに、受けとった扱いをして低額の所得税しか引きません。「年末に出して貰える見込みだ」と言い訳するんですが、厳密には違法行為です。こういう職場は、出してから退職して貰わないことには、これまでの所得税処理が違法だったと確定してしまうので提出に拘ります。この話じゃないでしょうか?

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  • 令和5年分の扶養控除申告書であれば、出されている人と出されていない人で、その年1年間の所得税率が変わります。 もしかしたらですが、年末調整しなくても1月から12月までの間で在籍している期間があるので、提出を依頼されているのかもしれません。

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